野村不動産投資顧問野村不動産投資顧問

海外における腐敗防止基本方針

BASIC POLICY ON PREVENTION OF CORRUPTION OVERSEAS

  1. はじめに

    当社グループでは、従前より「野村不動産グループ倫理規程」を通じて、当社グループ役職員に対して公務員等及び取引先との間の接待・金品授受等に関する注意喚起を行い、その透明性及び健全性の維持に努めて参りました。

    特に、海外における接待・贈答については、2016年に「外国公務員等贈賄防止規程」及びこれに基づく「贈賄防止ガイドライン」を制定し、その適正な運用を通じて外国公務員等に対する接待・贈答の防止を図って参りました。

    今般、当社グループにおける海外事業の更なる拡大に併せ、海外での腐敗防止をより一層徹底するため、「外国公務員贈賄防止基本方針」を以下のとおり改訂し、公表することと致しました。

  2. 贈賄の禁止

    当社グループでは、「外国公務員等贈賄防止規程」及び「贈賄防止ガイドライン」において、当社グループ役職員による外国公務員等に対する贈賄を禁止しています。

    同様に、当社グループでは、国により、民間企業の役職員に対する接待・贈答等が法令に抵触する場合があり得ることを踏まえ、当社グループ役職員に対して当該法令等の内容に基づく慎重な対応を求めています。

  3. 取引先を介した贈賄の禁止

    当社グループでは、取引先である代理店等の起用にあたり、当該代理店等を介した贈賄を禁止しています。

    また、代理店等の起用にあたっては、当該代理店等に関して必要な調査を行い、当該代理店等との間で締結する契約において贈賄等を行わないこと等を含む誓約事項の規定に努めるとともに、当該代理店等の起用に関してグループ法務コンプライアンス部担当役員による承認手続きを適切に運用・履践しております。

  4. 接待・贈答等を行う場合に関する手続

    当社グループでは、各国の状況を踏まえた上で、接待・贈答等に関して必要な情報(各国法令の概況、接待・贈答等として適切と考えられる金額の水準、当社グループ役職員としてとるべき行動等を含みます。)の提供を行うとともに、外国公務員等への接待・贈答等に先立ち、グループ法務コンプライアンス部担当役員による承認手続きを適切に運用・履践しております。

  5. 接待・贈答等の要求の禁止

    当社グループでは、当社グループ役職員に対して、健全な商慣習や社会的常識を逸脱した接待・贈答等の要求を行うこと(取引先に対して、業務上の立場を利用した便益の要求を含みます。)を禁止しています。

  6. 接待・贈答等に関する記録の管理

    当社グループでは、当社グループ役職員に対して、外国公務員等との間における支払、接待、贈答等の行為について適切に記録するとともに、健全な商慣習や社会的常識の範囲内において接待・贈答等を受けた場合には、所定の様式により接待・贈答等についての内容の報告及び記録の徹底を求めております。

  7. 教育及び啓蒙

    当社グループでは、当社グループ役職員に対して、各国の状況を踏まえた上で、腐敗防止のために必要な情報提供を行うとともに、当該役職員に応じた適切な教育・研修を定期的に行っております。

  8. モニタリング

    当社グループでは、当社グループ役職員による本基本方針の遵守の状況について、所管部署が必要に応じてモニタリングを行っております。

  9. 義務違反時・事象発生時の対応

    当社グループでは、当社グループの役職員又はその関係者において、贈賄行為を行った事実又はその恐れがあると認識した場合には、速やかにその旨を所管部署の部門長に報告するよう徹底しております。

  10. 用語の定義

    1. (1)「役職員」とは、役員および従業員(アルバイトを含む)、ならびに業務に従事する派遣社員をいいます。
    2. (2)「贈賄」とは、接待・贈答、招聘、寄付にあたり、外国公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、以下の①または②のいずれかを目的として金銭その他の利益を供与し、または供与の申込み・約束することをいいます。この場合、起用した代理店等による行為を含みます。
      1. ① その職務に関する行為をさせるもしくはさせないこと
      2. ② その地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせるもしくはさせないようにあっせんすること
      なお、金銭その他の利益の供与については、公的な手続を円滑化させることのみを目的とする少額の支払い(ファシリテーション・ペイメント)を含みます。
    3. (3)「外国」とは、日本以外の国をいいます。
    4. (4)「外国公務員等」とは、外国の政府等の公務に従事する者、外国政府関係機関等の事務に従事する者、国際機関の公務に従事する者、外国政府等から権限の委任を受けている者、外国の政党及びその職員、外国の公職候補者等をいいます。
    5. (5)「代理店等」とは、代理店、エージェント、コンサルタント、仲介者、業務委託先等をいいます。