勧誘方針

 当社は、「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく、金融商品の勧誘方針について下記のように定め、お客様に対し適正な販売等を行います。

  1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
    (金融商品販売法第9条第2項第1号関連)
    (1) お客さまの知識、投資経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的等の理解に努め、お客さまに適した金融商品をお勧めいたします。
    (2) お客さまご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確にご理解いただけるよう、説明に努めます。
  2. 勧誘の方法および時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
    (金融商品販売法第9条第2項第2号関連)
    (1) 適切な投資勧誘を行うために、法令・諸規則を遵守いたします。
    (2) お客さまのご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、方法について十分に配慮いたします。
  3. 勧誘の適正の確保に関する事項
    (金融商品販売法第9条第2項第3号関連)
    (1) 当社においては、お客さまに対して適切な勧誘が行われるよう、健全な業務運営を行ってまいります。
    (2) お客さまからのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
更新日 2010年2月1日
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